1 ゆう
少し時間が経ってますが、質問させて下さい。
私は出産の為、6年半勤めた会社を6月15日に退職し、7月末に出産しました。
会社には産休、育休の制度がなく仕方なくの退職です。
退職後の保険は社保→国保になり(任意継続を申し出たところウチの会社ではこの場合の退職ではできないと言われました。)社保のままだと保険料が高くなるが出産育児一時金が貰え、国保になると貰えないと認識してましたが、、先程、医療保険の本で出産育児一時金について、『被保険者が継続して1年以上ある女子が、被保険者の資格を喪失してから6ヶ月以内に分娩した場合も支給対象となる』と記載してあるのをみて疑問に思いました。
私の場合、一時金がどうなるのか、どなたか分かる方教えて下さい。
2008-10-12 18:25:03
2 主
すみません・・。
私が聞きたかったのは出産手当金でした(>_<)
2008-10-12 23:05:36
3 おば
うーん・・・
まず・・・産休を「取れない(取れなかった)」こと自体に問題あり・・・就業規則に無くても、産休は「取らせなければならない」・・・労働基準法違反です。規則の有り無しは関係ありません。そもそも出産を理由にした退職勧告は無効・・・いまさらしょうがないですけど。
育休も同じです。
・・・・
任意継続の問題もおかしい・・・『もし政管健保なら』無条件に任意継続の資格があります。「この場合の退職では〜」というのは、何のことを言ってるか意味がわかりません。どういう場合なら任意継続できるのか、聞いてみたいくらいです。
これもいまさら遅いですけど。
・・・・
主さんが「読んだ内容」は正しく、社保に一時金を請求できます。ただし、「国保になるともらえない」というのは間違いです。一時金の制度は社保でも国保でもあります。
・・・・
追加で「手当金」といってますが、手当金は退職したらもらえません。「産休」であることが基本的な条件です。
2008-10-13 11:29:27
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