1 あさ
今年7月から旦那の扶養に入りました。
それまでは自分で社保でした。
10月で仕事辞めます。
今年の給与所得合計額(昨年の12月〜今年の10月まで分)が、ギリ¥130万以下になる予定ですが…問題ないですよね?
そして、この場合医療費の確定申告というのは、扶養に入る7月以前のものと扶養後の12月までのもの合わせて+旦那の医療費も合わせて申告出来るのですか?
この医療費には妊婦検診費用(10割負担になっているもの)も含まれますか?
12月出産予定で今のところ入院等なく順調に普通分娩になりそうです。
わかる方いましたら教えてください!
2008-09-17 07:52:40
2 おば
?勘違いされてると思います・・・
主さん、現在旦那さんと同居ですよね?で、どちらかが世帯主(たいていは旦那さんですけど)・・・
結論としては「それだけで」医療費控除を『合算する』ことができます。検診費用も控除の対象になります。また、期間についても、扶養になった時期とは関係なく、1〜12月まですべてまとめて計算です。
・・・・
勘違いしてるのは・・・
「給与『所得』合計」というところ・・・税金に関するお仕事をしてる人は意味するところがわかってますけど、一般の人にはわかりづらいので、普通は「収入」でお話してます。
所得税で話す場合の収入というのは、給与明細書の総支給額(何も引かれてない金額)から、通勤費(要は非課税なもの)を引いた金額のことです。
そして・・・その年間合計(1〜12月)が「103万円以下」なら「配偶者控除」の対象、それ以上で「141万円まで」は、段階的に「配偶者特別控除」を受けられる(段階的に控除額が下がる)、ということになります。141万円以上になれば配偶者関係の控除は無くなります。
もしホントに「給与所得合計」の金額でおっしゃってるなら、収入ベースで見ると200万円程度ありませんか?そうなると「税金上の扶養」にはなれません。このことと、医療費控除を合算で申告できるかどうかは別問題です。
・・・・
主さんのおっしゃる「130万円」というのは、あくまで社保の扶養になるための基準の金額であって、それも実績の問題ではなく、「将来的にそうなるか」を見る場合の金額であり、それも「所得ベース」ではなく「収入ベース」です。
『ただし』十分に注意しないといけないのは「130万円」の判断をする時は『『交通費も含めて』』です。これに引っかかって扶養から外される人がいます。
2008-09-17 10:42:45
3 主
ありがとうございます。
7月から扶養に入れたということは今後の収入の見込みが130万以下だったので入れたということですよね。
一度入ったら抜かされることはないですよね?
配偶者特別控除ですが…
極端に言うと収入が141万を越えると¥0になるということですか?
収入が交通費抜きで103万以上130万以下になる予定なのですが、配偶者特別控除が少なくなるだけで何か払わなければいけないということはないですよね?
何か請求が来るとか主人の給与から引かれることはないですか?
質問ばかりすみません。
調べても中々理解できずにいます…。
2008-09-17 18:01:35
4 おば
そうですね。
配偶者特別控除は141万円以上でゼロです。
昔(平成15年まで)は配偶者控除と配偶者特別控除が「重複して」受けられました。詳しい説明は省きますが103万円の上と下で大きな開きがあったので、パートで勤める際には社保の「130万円の壁」と、もう一つ「所得税の103万円の壁」と言われてました(実際には配偶者の収入70万円までなら控除額が76万円!!、以後103万円まで8段階で控除額38万円に下がるというもの)が、今は重複なしなので「あまり」考えなくても良くなりました・・・
今は103万円までは一律38万円の控除、その後141万円まで8段階に分けて控除額が下がります。
「配偶者」ですから、要は旦那さんの所得税が下がる(旦那さんの所得から控除額を引く)ということ・・・ただ、実際に得するのは「控除額に税率を掛けた金額」です。所得によって税率が変わります(所得が高いと税率も高いです)から、仮に旦那さんの所得税率が10%だと、38万円×10%で3万8千円がお得・・・
例として
1)去年は主さんは(所得税上の)扶養でなかった
2)今年は扶養になった(103万円以下)
3)旦那さんの所得が去年と今年が同じ
・・・なら、今年は旦那さんの所得税が3万8千円安くなる・・・こんな感じですね。
所得税、それに住民税もですけど、毎年1月1日現在の状況で計算です。なので、1月1日に扶養(税法上の)になっていれば(これは前年の1年の実績で計算)、「住民税の方でも」配偶者控除の対象ということです(控除額は所得税に準じる)から、来年6月からの住民税に反映されます。住民税も「当然のことながら」安くなるということです。
・・・・
以上のようになりますから、「払わなければならない」ようなことはありません。
これは、今後またお仕事を始めたとしても同じことです。働き始めれば、旦那さんの所得税の金額が増えて(よほど金額が固定してないと毎月の給料では気付きませんけど)、主さんは自分の収入から税金を引かれる・・・住民税は働き始めた翌年から高くなる・・・ですから「何か請求される」ということはありません。
2008-09-17 21:27:07
5 主
わかりやすい説明ありがとうございます。
ちなみに…
出産一時金事前申請する予定ですが、私の場合、6月まで入っていた社保・主人の社保どちらに申請できるのでしょうか?
他のを参考にみると、社保抜けて半年以内に出産の場合は自分の社保に請求できるとあったと思いますが…
6月に抜けて12月出産予定なので、自分の方に申請ですか?
申請できるのが予定日の1ヶ月前となると私は会社辞めてるし、出来れば主人の会社に申請したいと思ってるんですが、出来ますか?
2008-09-17 23:06:24
6 おば
一時金ですか。
確かに「社保に1年以上加入していて」「退職後6ヵ月以内の出産」の場合、退職時の社保に請求『できる』であって、本来は選択のはずなんですけど、これを「しなければならない」風に解釈する社保、国保は多いですね。「しなければならない」という解釈をする理由は・・・推測ですが、健保の財政が苦しいというのはご存知ですよね?なので、できるだけ「自分のところから」払いたくないから・・・かなあ・・・なんて・・・
現職の社保(6月まで加入)は政管健保でしたか?組合健保でも大して変わらないはずですけど、一時金の請求は大抵の場合、会社を経由しなくてもできます(政管健保なら社保事務所で用紙を入手して直接出せます)。保険証の記号番号がわかっていれば、会社が記入しなければならないところはありません(組合健保の場合は個々の用紙次第)。ただ、6ヵ月ギリギリですし、とりあえずは知らないフリをして旦那さんの方で出してみるといいでしょうね。
・・・・
あと、確定申告ですが・・・配偶者控除関係について注意すること・・・
主さんが配偶者特別控除を受ける場合、旦那さんの年末調整でやってもらうのか、確定申告でやってもらうのかという問題になります。通常は旦那さんの年末調整でやってもらうのが普通ですから、年末に旦那さんの会社の方に提出する「扶養控除申告書」に正確な金額を記入すること。主さんの源泉徴収票の「支払金額」を記入すればOKです。
・・・・
そして忘れないことに・・・主さん自身「も」確定申告をする・・・です。
医療費控除は旦那さんの確定申告で二人分をまとめて提出ですが、主さん自身が自分の給料で払った所得税の精算(年末調整)が終わってないですから、確定申告すると、少し返ってくる可能性があります。ですから源泉徴収票は大事にとっておいてくださいね。
2008-09-18 11:46:25
7 おば
追加
忘れてましたが、旦那さんの「扶養控除申告書」を書くときに、主さんの「収入金額」を書く欄は注意してください。
表面の「平成??年中の所得の見積額」欄ではありません。裏面ですから、ちゃんと旦那さんの会社の担当者に確認してくださいね。
2008-09-18 12:06:44
8 主
書類提出時期に焦らないように、確認してみます!
ありがとうございました。
2008-09-18 13:35:38
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