1 主

すみません質問があります。
彼に認知をしてもらった後、赤ちゃんが産まれ、で、その後に認知をした彼と籍を入れた場合は赤ちゃんの戸籍にはなんて記載されるのでしょうか?よろしくお願い致します。

2008-07-13 00:08:18

2 名無し

戸籍は親子ですよ携帯絵文字アイコン
籍を入れるときは役所に言えば子供の戸籍を移す用紙をもらえます携帯絵文字アイコン
婚姻届だけだと子供は母親の戸籍に残ったままになります携帯絵文字アイコン
一度役所に問い合わせてみて下さい携帯絵文字アイコン

2008-07-14 21:32:00

3 ひぃ

胎児認知についてなんですが私は住んでるところが福井けんで本籍は熊本県になってます。胎児認知の場合私の本籍がある熊本県に提出しなければなりません。送ることも出来るみたいなんですが、詳しくわかりません。知ってるかた教えてください。お願いします。

2008-10-10 23:07:51

4 名無し

送ればいいのでは?

2008-10-11 22:24:10

5 おば

・・・・・・・必要なのは・・・・・・・
認知届の用紙(胎児でも出生後でも同じはず)、ただし用紙が市町村で微妙に異なる場合があるので、本籍の市町村に電話で確認。今住んでる市町村の用紙でも可能かどうかたずねてください。
届出人は認知する父親です。
添付するものは
1)胎児の母の承諾書
2)認知する父親の戸籍謄本(全部事項証明書)
郵送の場合は、他にも本人確認できるものを要求される場合があります。窓口に出向く場合は、承諾書は認知届に記載できる場合もあります。印は両親とも必要になります。

2008-10-11 23:17:50

6 おば

キャー主さんの質問じゃなかったのかしら?
>>1については・・・
主さんがカレの戸籍に入るなら、認知の事実は消えます。「準正」という手続きを経て、「長男」なり「長女」なり、ちゃんと書かれて(これは割りと最近になってから改正された)、嫡出子として記載されます。ごくごく普通な?戸籍になります。
まあ戸籍の婚姻日と出生日をよく見ればわかってしまう話ですけど。
これがもし、主さんを筆頭とする戸籍にカレが入ると・・・認知の記載はそのまま残ります。
一応、市町村の戸籍係に確認してください。

2008-10-12 00:04:37

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