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1 主

初めての確定申告で、わからない事だらけで、教えて頂きたいのです…
無知で済みません。


昨年末よりハローワークで失業手当てを受給していますが、受給金額は所得として計上するのですか?


それから、昨年、シングルで出産しました。
入院などをして昨年の医療費が年間の70万円ほどでした。
出産一時金が38万円、社保より傷病手当金が10万円ほど、自分契約で医療保険の補填される金額が40万円ほどありました。
それから、親が契約者で被保険者が私の名前で契約している保険での補填される金額も30万円ほどありました。

この場合は、医療費控除欄は0円でしょうか?

それとも、本人契約の保険受給金額分を差し引いた金額のみプラスで記入するのでしょうか?

それとも、本人契約と親契約の保険受給金額全額分を差し引いた金額でプラスとして計上するのですか?


済みません…
あまり自分でもわかってなくて、説明が下手くそなのですが、よろしければ教えて下さると嬉しいです。

お忙しいなか、済みませんがよろしくお願いします。


POST 2010-02-13 12:25:27
スレッドタイプ:質問・相談(RES上限100)

10 主

おば様、ありがとうございます。


説明内容が、不足ばかりで申し訳有りませんでした。


申告は単独?というのは、私の分だけ?という事でしょうか?
これもお伝え不足でしたが、入院以外の医療費の12万円の中に多少ですが子供の診察や薬の代金も入っております。


すみません…
なにもわかってなくて(汗)

違う意味です?


RES 2010-02-14 21:53:35

11 おば

・・・ちょっと・・・ね・・・
旦那さんの話が出ないから、もしかしてシングルかしら?
医療費控除は「世帯単位で合算」した方が、控除で返ってくる金額を大きくできるので聞いてみたんだけど、という話です。
今のまま12万円で申告だと、あなたの収入にもよりますけど、返ってくるのは3千円程度になってしまうので。

RES 2010-02-15 10:49:24

12 主

おば様、お忙しい中、度々のお返事ありがとうございます。


すみません…
事情が有り、未婚シングルとなります。


所得は…32万円ほどでした。


医療費控除の返ってくる金額は3千円って事ですが…
どのような計算かは一般ではわからないんでしょうか?


一々、質問してしまいすみません(汗)

RES 2010-02-15 12:00:41

13 おば

所得が32万円?・・・ということは・・・あなたは去年、所得税が「非課税」ではありませんか?
もしそうなら、申告しても意味がありません。
・・・・
・・・・
医療費控除の簡単な説明をしておきますね。
まず、去年の所得税(源泉徴収税、給料で引かれた税金)の合計が20万円だったとします。この数字は源泉徴収票の「源泉徴収税額」に書かれています。ここで、どこにも書かれていませんけど「税率は10%だった」とします(税率は所得の金額によって段階的に決まりますから、書かれていなくてもだいたいはわかります)。
次にイロイロな差し引き(保険の給付など)をした結果、最終的に「去年、トータルで30万円が自分で払った医療費だった」とします。
・・・・
まず、上記で「もしも所得税がゼロ」の人は申告しても仕方がありません。「取り戻そうにも、そもそも税金を払っていない人」は、取り戻すものがないということです。
・・・・
で、上記の例・・・30万円の医療費のうち、「10万円」または「所得の5%」の『いずれか少ない方の金額』分は、医療費控除から外す・・・俗に言われる「10万円以上の医療費」という話は、ここからきています。一般的に10万円以上になる人というのは、独身の場合「年収、約300万円以上」(所得ではなく、年収であることに注意)ですから、あなたの場合はおそらく10万円以上ではなく、もっと少ない金額になるでしょう。
ここでは話を簡単にするために、10万円として話します。
払った医療費から10万円を差し引いて、残りは20万円です。
この「控除対象の20万円」に、税率(10%)を掛けた分が返ってくる金額です。なので、この例の場合は2万円が返ってくるということになります。
・・・・
・・・・
あなたの場合だと12万円ということだと、「もし、年収が約300万円以上(独身の場合なので実際はもっと高い)」なら、10万円を差し引いて、残り2万円・・・それに税率を掛ける(10%)と2千円が返ってくる、という計算になります。
年収が300万円を切っていれば、差し引く金額が10万円ではなく、もっと少なくなりますけど、その場合は「税率が低くなる(5%)」ので、金額はいろいろ変動します。
・・・・
そもそも、あなたが去年払った所得税(源泉徴収税額)はいくらかしら?

RES 2010-02-15 15:00:38

14 主

おば様、ありがとうございます。

去年の源泉徴収税額ですよね?

これは、去年の給与所得の源泉徴収票に載っている金額ですよね?


会社を辞めてまして、給与所得が97万円ほどで、源泉徴収税額は175百円でした。


確定申告は、子供の保育園の関係上申告しなければならないのですが…

申告しなくても良いのでしょうか?


頭がごちゃごちゃしてしまい…すみません。

RES 2010-02-15 16:34:59

15 おば

保育園の申し込み上は、勤務を続けているなら源泉徴収票でOKですけど、退職しているとなると申告しないといけないわね・・・
・・・・
課税所得と給与所得がごっちゃになってるようですね(^^;;・・・課税所得が32万円?として計算するなら、この5%は1万6千円・・・この『1万6千円が控除対象外(10万円ではありません、ここが注意点)』ですから、12万円ー1万6千円イコール10万4千円が医療費控除の対象!!・・・と言っても、実際の戻りはこれに5%(あなたの税率)をかけて5200円、というところですね。
・・・・
1万5千円が控除対象外、と書きましたけど、理由は「ある程度以上の収入がある人は、10万円までは税金は返してあげませんよ」・・・で、収入が少ない人には、少ない医療費でも返してあげますよ、という計算になってると思ってください。

RES 2010-02-15 19:00:48

16 主

おば様、ありがとうございます。

本当に…
頭がごちゃごちゃしてました(汗)
恥ずかしいです。


でも、おば様が…
とっても丁寧に分かりやすい説明で教えてくださったので、こんな私でもやっと理解出来ました(笑)。
近々、申告してきたいと思います。ありがとうございます。

これからの事も考え、もっと税金について勉強したいと思います。


本当に、ありがとうございました。


ところで…
おば様は、お忙しいのでなかなかお時間がないと思うのですが…

人生相談もしても良いですか?
もちろん、お時間ある時に聞いて頂けるだけでも構わないのですが…

お仕事もされているし、大変ですかね?

甘えてばかりですみません(泣)


RES 2010-02-15 19:25:53

17 おば

あくまで私の考えでよければいいですよ〜(^^;;

RES 2010-02-15 22:07:52

18 主

おば様、いつもお返事ありがとうございます。


嬉しいです(笑)
じゃあ…
お言葉に甘えさて頂き、後ほど、相談内容を入力させて頂きますので、お時間ある時によろしくお願いしますね。

RES 2010-02-15 22:15:35

21 おば

ごめんなさいm(__)m
カゼをひいて休んでました。
・・・・
事情というか、経過がいまひとつわからない部分が多いですけど・・・カレの理屈には身勝手な部分があると思います。
あなたとカレには、元妻と娘に対する責任がありますけど、あなたの子どもに対する責任もあります。
いままでの経過がどうあれ、娘さんはもう20歳になった・・・過去の過ち、これはあなたとカレが負うべきものですけど、『決して元には戻せない時間が経過してしまった』ということをちゃんと認識しないといけないでしょう。
あなたとカレが「償いのため」に一緒にならない、(あなたの)子どもの父親にならない、というような罰を課したからと言って、娘さんや元妻の気持ちが「少しでも晴れる」と言えるかしら?娘さんにとっては不幸なことだったと思いますけど、今となっては娘さんには娘さんなりの考え方ができていると思います。あなたとカレが『少なくとも娘さんに対しては全面的に責任がある』と思うなら、娘さんの考えをちゃんと聞いて、それに従うというのがスジであって、カレやあなたが勝手に罪の重さ(罰の程度)を決めるべきではありません。
もし娘さんが、あなたとカレが別れることを望んでいたとしたら、あなたやカレにその覚悟はあるかしら?
・・・・
私がこういう言い方をするのは、あなたにせよカレにせよ、中途半端な罪の意識で、今度は自分の子どもを不幸にして欲しくないからです。
娘さんについては、もはや取り返せない罪を犯した・・・それを重視するなら、ちゃんと娘さんに向き合って「娘さんの気持ちを確かめる」こと。
そうでないなら、罪の意識は意識として、あなたの子どもを「同じような目に合わせない」ことが大事でしょう。
極論すれば、今は「罪を償いたい」という自己満足のために、中途半端に両方に誠意を示そうとしている、と言えるかもしれませんよ。

RES 2010-02-18 22:15:55

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