1 名無し
おばさま教えてください。私は今会社員で国保加入中で旦那は社保です。昨年5ヶ月間入院・出産をしたため私の21年度の所得は127万でした。今年度は旦那の扶養内で働こうと思っていますが、103万と130万の違いを教えていただきたいのです。
というのは長期入院が決まった時から旦那の扶養に入れてもらおうとしたのですが断わられ、今回私の昨年度の源泉徴収を出して、所得が130万以内な事を証明する書類を提出したのですが、103万以下でないと扶養に入れないと言われました。私が直接旦那の会社とやりとりできればいいのですが、それができないので教えてください。
POST 2010-02-05 20:27:54
スレッドタイプ:質問・相談(RES上限100)
2 おば
まず、旦那さんの健保は「協会けんぽ」ですか?
協会けんぽだとすれば明らかな間違いです。
103万円というのは「所得税の非課税限度」であって、健保には一切関係ありません。
一方、130万円は「健保の扶養の限度」です。『通常は』こちらで判断します。
ということで、一般的にはあなたが正しいということです。
・・・・
で、一般的でない場合のお話をします。
旦那さんの健保が「協会けんぽ」ではなく、「組合健保」だった場合です。組合健保の場合、ある程度までの規則は「組合単位で決められます」。なので『多少の』違いが出てくる・・・それでも、扶養の限度額そのものについては、ほとんど違いはないはずで、103万円を限度とする組合というのは聞いたことがありません。ただ・・・運用上、「いつの時点での所得で判断するか」については、結構イロイロあるようです。
・・・・
旦那さんの保険証とか、健保からの通知に連絡先があるでしょうから、直接電話して聞くのが確実です。相手にするのは会社ではなく「健保」です。
それでももし「103万円」という話が出るようなら、都道府県の社会保険事務局に「あり得るか?」を聞くことです。
RES 2010-02-05 23:48:50
3 名無し
おばさま、ありがとうございました。やはり私の考えで間違いはないですよね。旦那の会社は多分組合健保です。
そして一つ訂正がありました。21年度の所得がわかる源泉徴収を提出して、今月から扶養に入れてもらえたんですが、22年度の所得は103万以内にしないといけないと言われました。そういう事はあるのでしょうか…。
RES 2010-02-06 08:12:47
4 おば
それも・・・私の経験的には、かなりアヤしいと思います。
すべての組合健保を調べることはできないので、「絶対にナイ」とは言い切れませんけど、103万円で「扶養を切る」(この場合、今年のことを言ってるようですけど)ような健保は無いと思いますよ。
・・・・
そもそもの組合名がわからない、という感じで書いてますけど、旦那さんなり、あなたなりの保険証を良く見れば組合名は書かれているはずです。そこに連絡先が書かれている場合が結構多いですし、書かれていなくても、旦那さんが会社からもらう「健保関係の書類」には必ず書かれているはずです。
問い合わせるのに「必ず会社を通す必要はありません」。
直接聞いてみてください。
RES 2010-02-06 15:45:59