1 主
胎児認知について質問です。お腹の子の父親は元旦那です。もうしばらくしてから胎児認知をしてもらうのですが、元旦那は国保を滞納しています。私は滞納はありませんが、籍を入れなくても滞納している人が認知しただけで出産一時金を貰えなくなる可能性はありますか?
あと、胎児認知は入籍予定でないとできないですか?
2008-09-23 23:05:18 投稿
2 名無し
どちらも全く関係無いので、安心してください。
出産一時金は、赤ちゃんの保護者(この場合は養育者になるので、主さんの事)の保険から出るので、旦那さんと生計を共にし、扶養に入ってる訳でも無いので、旦那さんが滞納があろうが関係ありません。きちんと出ます。
胎児認知も、認知なので相手が認知に同意すれば、結婚予定があろうがなかろうが、相手に家庭があったとしても認知はされます。
2008-09-24 01:25:59 返信
3 主
2さん詳しいお答えありがとうございます。
安心しました。初めての事で何もわからず不安になっていました。またわからない事がありましたら質問させていただきますm(__)m
2008-09-24 08:07:53 返信
4 主
またまた質問です。わかるかたいましたらお願いします。
胎児認知をしておいて出生届けを出す場合、出生届けと一緒に父親の書類として何か必要な物はありますか?例えば住民票や、戸籍等
よろしくお願いします。
2008-10-01 11:33:38 返信
5 名無し
確か、胎児認知してもらってたら出生届だけでよかったんちがうかなぁ。
一年も前の話しで忘れたけど。
胎児認知が住民票やらなんやらいった気がする。
市とかにもよるやろし、元旦那が本籍地が住民票と同じとこになかったらややこしかったよーな。
曖昧ですみません。
2008-10-02 01:59:00 返信
6 主
5さんありがとうございます。出産まではまだ時間があるけど、わからない事ばかりで…
参考になりましたm(__)m地域によって違うかもとの事なので、役所にも問合せてみます。ありがとうございました。
2008-10-02 09:18:10 返信
7 名無し
認知届の時点で父親の戸籍謄本が必要になります。
用紙は普通の認知届と同じものを使います。
届出する場所・・・胎児認知の場合は母の本籍地に限られます(出生後の認知であれば父の本籍地・住所地で届出できます)。
届出する人・・・認知する父
必要なもの・・・認知届書1通、認知する父の戸籍謄本(認知される子の母と同一区市町村の場合は不用)1通、印鑑
以下、記入上の注意
胎児には氏名も住所もないので、氏名欄に「胎児」とだけ書き、性別・生年月日・住所・本籍は空欄にします。
認知の種別は「任意認知」にチェックをします。
「その他」の欄の「胎児を認知する」にチェックをします。
胎児認知には認知される子の母の承諾が必要です。一番簡単な方法は、認知届の「その他」欄に「この認知届の届出を承諾します」と書き、署名・捺印することです。
父親が日本国籍・母親が外国籍の場合には、子供が日本国籍を取得するのに胎児認知は重要な意味を持ちますが、父母とも日本国籍の場合の胎児認知のメリットは「万が一、妊娠中に父親に何かあっても安心」「出生届に父親の名前を書いて出せる」といった気持ちの問題が大きいかもしれません(胎児認知をしていない非嫡出子の場合、出生届の父の欄は空白でないと受理してくれません)。
なお、胎児認知をしても子の出生まではその事実は戸籍ではなく戸籍の附票にのみ記録されます。出生届が出されて子の戸籍が作成された時点で認知の事実も同時に戸籍に載ります。
2008-10-02 11:25:14 返信
8 主
7さん、詳しいご回答ありがとうございます。とてもよくわかりました。胎児認知をしておけば出生届けに父親の名前が書けるんですね!!まだ14週なので認知は少し先になると思いますが、とても勉強になりました。
ありがとうございました。
2008-10-02 12:31:17 返信
9 7
よく読んでなかったので補足。
元ダンナということであれば、離婚後300日以内の出産であれば基本は自動的に元ダンナの子(民法772条問題)です。これに引っかかるようなら戸籍係に聞けばもっと簡単になるかもしれません。
2008-10-02 17:14:39 返信
10 主
7さんありがとうございます。離婚してから1年近く経っています。なので認知してもらわないとダメですね(>_<)いろいろとありがとうございます。
2008-10-02 17:30:33 返信