1 ひよ
カテ違いだったらすみませんm(__)m
離婚する際に養育費の取り決めをせず離婚をしました。その時は払わないと言われて私自身、疲れ果ててしまいそのまま協議離婚の形で届け出ました。
子供にも一切会いたくもないらしいです。現在、高級車乗り回し、パチンコ三昧と風の頼りで聞きました。
今は離婚して6ヶ月です。もし今から請求をしようとしたら、調停と裁判どちらになるのでしょうか?もし裁判で弁護士を雇う事になるとお金がありません…
それに不払いの時に強制執行もできるのでしょうか??
無知な余りお恥ずかしながら、悩んでます。
よろしければ、ご回答お願いいたしますm(__)m
2008-08-16 00:50:24 投稿
2 名無し
協議離婚でなんの取り決めもなく公正証書などもないとの事ですが、まずは元ご主人の近くの裁判所に調停の申し出を出して下さい。まずは調停になりそこでまとまらなければ審判になります。弁護士はつけてもつけなくても大丈夫ですし、調停や審判には最初の手続きの数千円しかかかりません。申請には住民票や婚姻中の戸籍謄本、現在の戸籍謄本、収入印紙など必要になりますので裁判所に電話して必要なものなど確認するといいと思います。調停では養育費の取り決めを行えますが支払い能力がないと見なされた場合月々の養育費が2〜3千円に決まった例もあります。ですが、離婚の際払わないと言われていても養育費は子供の権利であり請求権があるため養育費の取り決めは行えます。現在の元ご主人の住民票なども必要になりますので住所などわかりますか?また養育費を取り決めすると協議書と言うのを作りますので支払われなかった場合強制執行は可能になりますが、職場や口座、財産の有無がわからないとできません。そして、職場がわかっても会社側が強制執行に応じてくれない場合は不可能になりますし、それ以後は会社との裁判に持ち込むしかありません。元ご主人の住所は婚姻中の戸籍謄本から現在の本籍や住所など調べられるので問題ないと思いますが職場などがわからないと強制執行は厳しいかと思います。
2008-08-19 12:59:03 返信