1 マリン

9才息子がいて、初婚の旦那と再婚しました。今、お腹には三ヶ月の赤ちゃんがいます。訳あって、離婚を考えています。分からないので、知ってる方いましたら、どうか教えて下さい。息子は今の旦那と養子縁組してます。離婚した場合、もちろん養子縁組は解除しますが、扶養手当は、また貰えるようになりますか?前旦那と離婚して五年以上だったので、ちょうど今年から、法律で決まったと言う、金額を半減されるはずでした。去年暮れに籍を入れました。妊娠、流産した事もあり今年三月いっぱいで、ボーナスも保険もあった職場を退職し、四月からは働いてませんでした。そうしてるうちに妊娠しました。来月から失業保険、三ヶ月だけ貰えます。聞きたい事です…………1。養子縁組し、解除した場合の扶養手当は、前夫と離婚した後の、引き継ぎか、それとも1からの金額か。2。今自分の実家に同居してますが、私自身親とは養子縁組し、解除しており戸籍上は他人です。世帯も違う、名前も違いますが、そうゆう場合でも(同居)とみなされますか?分かる方、よろしくお願いします。

2008-07-15 07:50:37 投稿

3 名無し

親を扶養してるのではなく、あなたが実家にお世話になってる身なんですよね?他人であれ誰であれ収入のある人間と同居の事実があれば、母子手当は貰えませんよ。住民票上は一緒でなくても、実際の生活が「同居または同棲」にあたれば貰えません。彼氏と同居や家への出入りだけでもチクられれば貰えません。母子扶養手当は完全に母子だけで生計を立てている家庭にのみ支給されます。
現在の旦那さんと離婚された後、息子さんへの手当普及が新たに開始されます。出産後はお腹の赤ちゃんへも。
以上、母子扶養手当の前提で説明しましたが、主さんが言っているのは「児童扶養手当」でなくて「母子扶養手当」の事ですよね。児童扶養手当は離婚も母子家庭も普通の家庭も関係なく、よっぽど収入がない限り誰でも貰えるものです。あなたが子供さんを扶養していくのなら離婚後もあなたに支給されます。旦那さんが親権をとるなら当然ですが貰えません。

2008-07-15 12:15:50 返信

4 名無し

私の知ってる限りでは、同居人がいても世帯が別に登録していたら母子手当貰えますよ(^-^;
実際私の従姉妹は貰ってますよ。実母と同居してますが…
主さんは今お仕事されてないんですよね?
だったら生活保護も合わせて申請されたらいいですよ。多分役所でも言われると思いますけど…(^-^;

多分一からの手続きになるんじゃあないですかねぇ…
地方自治体で各自基準が違うかもしれませんが、基本はほとんど同じだと思いますよ(^-^)

2008-07-15 12:43:14 返信

5 マリン

ありがとうございます。以前は扶養手当を貰っていたので、ある程度は理解してます。私が聞きたかったのは、今の旦那と籍抜いた場合、また新しく扶養手当が貰えるか、それとも以前の引き継ぎか知りたくてでした。あと、以前は親と同居してましたが、扶養手当いただいてました。それから、母子手当と児童扶養手当との違いが知りたいです…

2008-07-15 13:53:56 返信

6 4

3さんが言っておられる『児童扶養手当』は多分、一般世帯がもらえる児童手当のことだと思います。
で『母子扶養手当』とは主さんが以前から貰ってる児童扶養手当いわゆる母子手当だと思います。
多分ごっ茶になってるんじゃないですかね(^-^;
そんな私も合ってるか(名称が)どうか微妙ですけど…(^-^;
私が知ってる限りのことだということを前提に見てくださいねm(__)m

扶養手当のことですが、これも多分ですけど…引続きかもしれませんねぇ。
でも、その法律上では仕事されてない母子対象ですよね?
主さんは今は妊婦で仕事出来ないんですよね?
そのことを役所で言ってみてはいかがですか?
私が住んでいる市では、求職活動している方ははぶいてましたよ(^-^)対象から…
たしか、介護や何らかの事情で仕事が出来ない方もはぶかれてたと思いますよ(^-^)

2008-07-15 14:29:25 返信

7 名無し

↑それは不正受給ですよ。同居人がいれば(正確には同居人に収入があれば)そこから扶養されてると見なされて受給対象外なんです。まぁ同居人の収入が極端に少なければ別ですが。
それから生活保護について書いてる方がいますが主さんはまだ離婚してないんだから旦那さんの収入が理由で生活保護は受けられませんし、母子家庭になったからといって生活保護が受けられるわけでもありません。親と同居ならまず無理でしょうね。
母子扶養手当は離婚前から引き継ぎじゃないですよ。
旦那さんにとっては主さんの「連れ子」という感じになりますが婚姻関係を結んだ以上お二人の「子供」になりますからそれで離婚したら以前いくら手当を貰っていようと、離婚した時からが受給資格になります。

2008-07-16 01:10:25 返信

8 主

すみません。離婚する予定なので離婚した場合を聞いてます…

2008-07-16 06:43:34 返信

9 名無し

↑離婚する想定で説明してますが…?

2008-07-16 07:20:07 返信

10 4

7さん
主さんは以前は親と同居されてても扶養手当貰えてたとおっしゃてますよ(^-^;それに不正受給ってあたかも見てきたような言い方はやめてください。
従姉妹はちゃんと市役所の方に相談した上で受給してます。
知人でもそういう方結構居てますし。
そりゃ中には怪しい方もいてますが…


生活保護ですが同居されていたら無理かもしれませんが、していない時は扶養手当と合わせて申請が通れば貰えますよ。

あと、引続きかもって言ったのは受給を開始して通算5年より減額される制度についてです。
もしかすると7さんがおっしゃってる通り、再婚されたことでリセットされるかもしれないですけど、一応最悪な場合を想定していた方がいいかなぁと思いまして(^-^;

主さん、ネットで母子手当のこと、特にその減額について一応調べました(^-^;
先に言っていた通り、働けない事情がなのに働いていない世帯が今のところ対象だそうです。
主さんの場合妊娠されてるので一度相談してみたらいいと思いますよ(^-^)

2008-07-16 08:25:04 返信

11 名無し

だから同居人がいて養われてるのに(この場合金銭的えんじょがなくても住まわせて貰っているだけでも×)貰ったら不正です。不正するつもりじゃなくて知らなかっただけでも。母子のみで生計たててる方が対象です。実家住まいなら無理です。養育費や国からの手当、失業保険なども貰ってる方は申請しなくちゃ不正です。

2008-07-16 12:44:27 返信

12 名無し

不正じゃないと思います。自治体によって違うのではないですか?

2008-07-17 15:18:39 返信

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