1 主
ネットで調べてみたんですが、あまり詳しくわかりませんでした。
・任意認知の場合、必要な書類・手続きってありますか?
・また胎児認知も考えてるんですが、胎児認知の場合の必要な書類・手続きってありますか?
・任意認知と胎児認知ではどちらの方が簡単に手続き終わりますか?
知っている方いたら面倒だと思いますが、分かりやすく教えてください。
2008-05-10 00:04:20 投稿
2 名無し
基本的に胎児認知でも、出生後の任意認知でも、書類にそんなに違いはありません。
相手が認めており、強制認知など争う必要が無いと仮定しての必要書類ですが、役所の戸籍課窓口で認知届をもらい、任意の場合は、子の名前に名前を記入します。
胎児認知なら、子の名前の部分に胎児と記入します。
その他必要なのが、相手の戸籍謄本と、自分の本籍地以外で手続きする場合は、自分と子供の載った戸籍謄本(胎児認知では必要なし)くらいです。役所によって違いがあることもあるため、一度確認してくださいね。
もしも、相手が認知に同意しない、手続きが進まないなどの場合は、調停になりますので、その時は家裁にて申し立て手続き後、調停での認知訴訟になります。
2008-05-10 02:12:26 返信
3 主
丁寧に本当にありがとうございます。
争う必要が無ければ、相手の戸籍謄本だけ用意してもらえば大丈夫なんですね!
あと胎児認知も任意認知も相手の戸籍に載る際の変わりはないですか?
質問多くなってしまい、スミマセン。
2008-05-10 15:17:16 返信
4 2です
はい、胎児でも、任意でも戸籍上は、とくに変わりありません。
ただし、胎児の場合は、当然、出生届が提出され、受理されるまで、相手の戸籍には載りません。
どちらにせよ、認知されると、相手の戸籍には、非嫡出子〇〇(子の名前)と載ります。
その後、主さんと相手の方が、もし籍を入れた時には、嫡出子に訂正がされるだけです。
もし、養育費も考えているなら、認知とあわせて、公正証書にする事をお勧めします。
そうすれば、万一、逃げられても、支払いがなくなっても安心ですし、行政書士か公正役場に行けば自分でも作成可能です。
2008-05-14 01:36:06 返信
5 名無し
ウチは、胎児認知でしたが、住んでる所が同じ市だったからなのか相手の戸籍謄本は必要なかったです。用紙にサインしてもらうだけでした。
2008-05-14 05:27:59 返信
6 りぇ
任意認知と胎児認知の違いって何ですか??
2008-05-14 16:37:32 返信
7 主
2さん
お返事ありがとうございます。
戸籍上、任意認知も胎児認知も特に変わりないんですね。
胎児認知してもらった場合、相手の戸籍には子供の名前が載らないのかと思いチョット心配だったので。
養育費については今のところ考えてないのですが、将来払って欲しいと思ってからでは、色々と手続き面倒ですか?
5さんもお返事ありがとうございます。
同じ市に住んでいれば相手の戸籍謄本は必要ないんですね。私も相手が同じ市に住んでいるので必要ないのか、用紙貰うときに聞いてみたいと思います。
提出しに行く人は誰じゃなきゃダメとかはありますか?
2008-05-14 17:24:41 返信
8 おじ
・・・子育て板と同じ方のスレでしょうか?・・・
出生前(胎児)と出生後の認知では戸籍の書かれ方は違いますよ。相手の男性の戸籍には胎児認知かどうかわかるように書かれます。
2008-05-14 17:44:56 返信