1 リリー
私、外国籍なんですが子供の
相手は日本人です、
子供が日本国籍取るには
胎児認知が必要なんですが
してくれない事に困ってます。
法的手段で胎児認知の
請求したりする事は出来ますか?
教えてください。
2008-04-03 23:19:08 投稿
2 名無し
日本国籍はアナタが在留するのに必要だから?
2008-04-04 01:30:20 返信
3 リリー
私は日本国籍入りません。
子供の将来の事、考えたら
日本国籍の方がいいと思ったから
父親も日本人だし…
産まれた後に認知しても
日本国籍貰えないみたいだから
意味がない。だから、
法的手段で胎児認知の場合は
出来るのか聞きたくて、
スミマセン
2008-04-04 12:26:11 返信
4 名無し
男性側が認知に応じない場合、男性が住んでいる居住地の家庭裁判所に、調停の申請をして、調停後、正式材料があれば、強制的にも認知となります。
否定しているということなら、DNA鑑定の必要があるかもしれませんが、全て調停上で、公正に執り行われます。
費用は、弁護士等付けずに、ご自分でなさるなら、2000円程でできます。
認知の場合、得に、弁護士をつけなくても、調停は可能です。
2008-04-04 13:44:07 返信
5 リリー
ありがとうございます。
2千円で済むんですね、
胎児認知でも同じく出来るなら
やってみます。だけど
正式材料とは何ですか?
証拠とかって事ですか?
もし請求して間に合わない場合
諦めます。
ありがとうございました
2008-04-04 13:57:06 返信
6 おじ
間に合わない・・・ってどういうことでしょう?
出産までってことなら問題なかったと思いますが。
2008-04-04 14:27:52 返信
7 名無し
外国人の割りに漢字や言葉が日本人みたい…在日かな…
2008-04-04 16:08:38 返信
8 リリー
在日じゃないです、日本生まれで
両親が共に外国籍なんです。
ちなみに、今9ヵ月入ってるから
だから、間に合わない場合は
諦めるって事です。
2008-04-04 16:19:24 返信
9 名無し
横からすみません。強制認知の調停って出産前からできるのですか??
2008-04-04 23:38:54 返信
10 4
正式材料とは、確実に自分の子供であると認める証拠です。
例えば、いつから交際し、いつ性交渉があり、いつ妊娠確認したかなどの、記録や写真、相手からのメールなど…
出産までに間に合わなくとも、認知は届けを出した時点で、出産までさかのぼり効力を発揮します。手遅れということはないので、一般の認知訴訟に切り替えれば、諦める必要はありません。
外国籍なら、お子さんの為にも、認知は必要と思いますので、一般認知に切り替えても、認知請求をすることを薦めます。
2008-04-05 03:41:21 返信
11 4
たびたびすみません…
9の方の為に、強制認知は、確実にその相手の子供であるなら、どんなに相手が否定しようとも、どの時期でも、仮に相手方の出廷がなくとも、可能です。
ですので、国籍の問題や、相手に逃げる可能性がある場合などの為に、出産前であっても、認知請求さえすれば、調停で審議の元、強制認知が決定する場合も十分にあります。
2008-04-05 03:47:05 返信