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1 名無し

出産前に籍を入れるのと出産後に籍を入れる違いを教えて下さい
出産後に籍を入れると何が違うのかなど教えていただけると嬉しいです

POST 2009-06-18 13:01:46

2 名無し

まず、子供が二人の子ではなく、続柄の欄に養子となります。
嫌なら、
1.)先に籍入れる

それが無理なら‥
2.)産まれる前に、胎児認知してもらっておく
3.)出生届け出す時に、認知してもらっておく。
2.3)の後で、籍を入れると、養子とは書かれません。

次に、保険ですが‥籍を入れる前だと‥当然自分の保険‥。籍入れた後だと、相手の保険に、出産一時金請求することになりますね。

RES 2009-06-18 14:32:21

3 おば

・・・ちょっと違う・・・
そもそも籍を入れる(婚姻する)相手との間の子どもですよね?
出産前(正確には出生届の前)に婚姻していれば、ごくごく普通に2人の子どもとして記載されます。認知は関係ありません。
出産後となると、その時点(婚姻届を出す前、出生届を出すとき)に認知しているかどうかによって手続きに違いがあります。
認知していれば出生届の父親欄が書けますから、婚姻届を出したときに自動的に同じ戸籍に入って「実子」となります。
認知していなければ、出生届の父親欄は空欄で出すことになりますから、改めて認知をして婚姻届をだす(同時も可)・・・
・・・・
・・・・
いずれにしても実の親子関係のある子どもの親が結婚するのなら、養子という扱いは出てきません。
まあ、「認知しない」というのなら話は別ですけど。

RES 2009-06-18 20:59:23

4 名無し

横からスミマセン。

認知届けを知らなくて…子供が3才の場合はさすがに実子とはなりませんか?

彼の借金が返済し終わったら籍を入れる予定なんですが…

RES 2009-06-20 00:25:13

5 主

皆さん回答ありがとうございます。
すごく皆さん丁寧に教えて頂きありがとうございます

そのつど、質問なんですが…

お金の面では
どうなるんでしょうか?スイマセン

RES 2009-06-20 08:18:16

6 おば

?・・・お金って・・・何の話かしら?・・・
ムリヤリ考えれば保険関係から福祉面まであるから、なんとも答えようがないけど・・・
・・・・
・・・・
>>4さんのお話は・・・認知は今すぐでもかまわないと思いますけど、どうなのかしら。認知⇒父親の確定、という話「だけ」であって、婚姻しなければ何も変わらない・・・ただし認知と同時に相続権は発生しますけど・・・認知と婚姻の両方がそろえば、順番はどうであれ、実子となることに変わりはありません。
認知に期限はありません。

RES 2009-06-20 11:53:35

7 名無し

産むときのお金が少しだけ戻ってくるなどあるじゃないですか?あれはどうなるですか?

RES 2009-06-20 11:55:47

8 おば

そのお金か・・・基本的に変わりありません。戻ってきます。
ただ・・・『申告する人が誰になるか』『その時(申告)の申告する人の所得はどうか』によっては金額に違いが出る可能性はあります。
それは認知と婚姻の前後関係によって決まる部分は無くて、申告時に
1)婚姻しているかどうか
2)扶養関係にあるかどうか
によって決まる話です。
・・・・
・・・・
認知と婚姻の問題は、戸籍上の表記がどうなるかの問題が主になります。お金は「ほとんど」からみません。
もちろん、婚姻しないとなれば養育費とかの問題は出ますけど。
あと・・・例外的にですけど(だと思います)、婚姻するまでの間が「母子家庭」になるとか・・・これは認知があろうとなかろうと、婚姻がなければ出てくる話です。

RES 2009-06-20 12:47:54

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