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1 主


傷病手当金についてお聞きしたいです。

4月6日〜4月18日と4月28日〜5月30日までで「切迫早産」との診断書が出されて会社に提出してはいたのですが、事務の方が不在だったりで申請書をいまだにもらえていません。
明日やっともらえるのですが、「締め日が20日なのでとりあえず5月20日までしか会社では書けない。6月1日から仕事に復帰できるのであれば5月30日までのを書けるけど、まだいつまで、とはっきりしなければ20日以降のはまた改めて申請してもらいます。」との説明でした。

6月1日から転院するので今の病院からは5月30日までしか書けない、と言われたのですが、今の病院の最後の診察は5月12日でした。それ以降の診察はしてないのですが、20日以降の申請書をその病院に書いてもらう事は可能ですか?

それとも、20日以降に1度も診察がなければ5月20日からの傷病手当金は申請できないのでしょうか?

長くなってしまい、説明も下手ですみません。
分かる方がいらしたら教えていただきたいです。


POST 2009-05-28 13:49:53

2 ナナシ

おばちゃん、休みカナ
わかる範囲とゆうか 私の場合は、病院(先生)に頼んだら、通院していない期間でも書いて頂けましたよ
先生が あとは、通院していないとゆう事で保険会社から手当が出るかどうかはわからんよもしかしたら、切られるかもしれんなぁ

とおっしゃっていました。

で、今日ちょうど郵便で会社に提出しようとしています。

結果待ちです。

主サンも病院に聞いてみたら、いんじゃないかなぁ‥。

RES 2009-05-29 12:11:38

3 おば

しばし出張中でした・・・>>2さんのお話はイイ線をいってますね。通院の有無は、ホントは関係ないんですけどね。
要は「職務に服するのに不適当」という診断がされれば、その時点で傷病手当の対象になる・・・というのが原則です。
なので自宅療養でも支給です。
・・・・
・・・・
診察がなくても、今の病院で「少なくとも30日までは加療を要する」という結論が出されているわけですから、そこまでについて書いてもらうことは「可能です」。・・・なぜ「可能です」なのかと言うと、医者は健保のプロではありませんから、自分が書くことによって、どういう風になるか予測がつかない・・・なので、ヘンなこと?(苦笑)に巻き込まれたくないために、書かない、という医者も『いないワケではない』・・・
ですから病院で正直に「会社の給与の締めの関係で、30日までだと2つになる」と話せば、たぶん書いてくれます。
内容が同じであれば特に不正に使用される可能性はありませんから、病院に聞いてみるといいでしょう。

RES 2009-05-29 19:50:51

4 主


ナナシさま、おばさま、回答ありがとうございます!

20日〜30日までの間、通院していなくても書いてもらうことが「可能」と聞いて、安心しました^_^;


重ね重ね申し訳ないのですが、先日会社の事務に尋ねたところ、6月1日以降も診断書がでる場合は5月20日以降の申請書は紹介状があれば転院先での記入だけで良いと思う、と言われたのですがそれでよかったのでしょうか?

ひとまず両方の病院にも確認をとってみますが、会社と言っていることが違った場合、どちらに従うべきでしょうか?

また、回答よろしくお願いいたしますm(__)m

RES 2009-05-30 18:42:59

5 名無し

6月1日まで新しい病院にかからないのであれば、5月20日〜5月31日までの分は今までの病院で書いてもらわないとおかしくなります。

もし紹介状に20日からのことが書いてあっても、実際に診察して診断するのら6月1日以降なので、5月分は書いてもらえないと思ったほうがいいです。
それに、傷病手当金の紙を何度か見たことがあると思いますが、あれは月単位での書き込みで、いつ通院したかも記載されるので5月分を新しい病院で…っていうのは理解できません
きっと申請しても返されると思います。


そして質問なんですが…5月31日までのことでいいんだよね?
みんな30日までって話してて、そうすると1日空白になるんだけど……

RES 2009-05-30 22:46:09

6 主


名無しさんありがとうございます!

では、20日〜30日はやはり今までの病院に記入してもらわないといけないのですね!

会社の事務の方も曖昧だったので、はっきりして良かったです(^^)
ありがとうございます。


診断書が今手元にないので確認できないのですが確か30日までだった気がします‥
1日空白になると何か問題があるのでしょうか?

RES 2009-05-31 12:11:50

7 2

主サン‥どうなりました。
2は、会社経由で申請書提出していましたが‥通院していない月のが、会社の給与担当者から、
「医師の診療を受け診療していた期間でない為、申請頂けません。」
と戻って来ました
1日でも、病院に行っておけば良かった‥。
おば様の言われる‥「職務に復するのに不適当」で自宅療養だったから、原則に沿っている‥と思っていたのですが‥保険組合からの返戻付箋に
「外来診療日が0日間です。
傷病手当金は療養のため労務不能と認められる期間についての休業補償制度です。
医療期間を受診していないようですので、〇〇先生が〇〇様を診ることや休業の指示・治療行為を行うことはできないと思われます。実際に請求にかかる傷病について診療を受けた医療機関にて証明をもらってください。」
と、返ってきたようです
22日間もあったんですが‥やっぱり、どうにもならないですかね?

RES 2009-06-15 03:16:12

8 2

誤字ありました‥すみません。
医療期間に受診してないようですので
医療機関 でした。
おば様お忙しいとは思いますが、見られましたら‥ご返答お願いします‥。

RES 2009-06-15 12:13:01

9 おば

あら?・・・医師から、申請書にどんな風に書いてもらったのかしら?医師の記入欄には申請する期間(左側の事業主証明欄)とは関係なく、労務不能な期間を記入してもらえばいいだけ・・・
そもそも、傷病手当金は『まとめて申請も可能』(そのために事業主証明欄は複数月分をまとめて書ける)ですから、それを分割したら支給を受けられない、というのは有り得ない話です。ここの主さんの会社も実はちょっとおかしくて、締め日なんていうのは関係ない話で、どうしてもそれを譲ってくれないなら、2ヵ月分とかをまとめて申請すれば問題はないわけです。
・・・・
・・・・
ただ・・・>>2さんのお話はちょっと引っかかるかも・・・医療保険上、継続した診療(いわゆる長期の病気)の場合、その病気に対する診療行為(診察)が継続している、と見てもらうためには、『最低、毎月1回』以上の診療が必要です。
ここでいう毎月1回というのは、暦上の毎月・・・つまり1月、2月・・・の、各月に最低1回は必要、というのが原則です。もしこれがクリアされているなら、あとは上に書いた内容がクリアされてれば継続の傷病手当を受けられます。
何となく、医師の記入欄に問題があったか、担当者が良くわかってないか・・・上に書いた締めの問題を勘違いしてるか・・・ってところじゃないかしら?

RES 2009-06-15 13:00:15

10 2

おば様、解答ありがとうございます。
2月3月の期間だったのですが‥
2月には、通院していましたので、けっこう病院に行っていますが、3月は、2月と同じような症状で、原因不明の為(病院でも何らかの感染としか診断されていない)2月に貰っていた薬の残りを服用しながら、自宅療養していて、全然病院には行きませんでした。
落ち着いて‥4月14日に改めて、受診しましたので、
先生には、
指示内容欄に「‥2月18日、CRPの上昇見られず、経過をみる」
労務不能と認められた医学的所見の欄には「以降、当院には4月14日迄、来院なしです。3月3日より発熱38゜c、吐き気ありで3月11日16.17.19日出勤するが身体に怠さ、震え、発汗を感じた為早退とのことです。」
‥と書かれています。
やはり、1日も外来診療がないので無理なのですね‥。
もし、今後このような病気になった時には、少しでも体調がましな日に必ず病院には行っておこうと思います‥。
無知は、後で辛い思いをしますね‥。
勉強になりました。ありがとうございました。

RES 2009-06-15 14:20:47

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