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1 さら

今32週です。
5月10日に1年以上勤めたパートを辞めました。
保険を旦那の扶養に入ろうと思っていたんですが離職届けが必要らしく前の職場に聞いたら6月の給与明細(15日)と発送するかたちになるらしいんです。
それだと遅すぎるのですが前の会社の任意被保険に入ったほうがはやいでしょうか?
あと保険証が今ない状態ですが検診は受けられますか?一応市の無料診察券はあります。
金額的には扶養のほうが負担は少ないですかね?

土日に入ってしまって直接聞けないので相談しました。おねがいします。

POST 2009-05-23 01:24:15

2 さら

すいません。もうひとつ質問おねがいします。

扶養だと失業保険をもらっている間は入れないとのことなんですが、もし育児が落ち着き失業保険もらう場合その間は保険はどうするのでしょうか?国保にはいったほうがよいのでしょうか?
任意継続だと最高1年?でしたっけ?
一応失業保険の延長をしにいく予定です。
ちなみに失業保険以前貰ったことがあるのですがまた貰えるのでしょうか?
質問沢山すいません。

RES 2009-05-23 01:35:18

3 おば

確かに・・・そもそも会社の処理が遅すぎですね。
手続きは「原則、2週間以内」というのがありますから、それをタテに「早くしてください」と催促すべきですけど。
まず近々の問題としては検診ですけど、保険証がないから受けられないということはありません。検診を受けるときに「保険証が切替で〜」と言えば、それなりの処理になります(全額自己負担の立て替えになるかもしれませんけどね)。
・・・・
・・・・
本来は「自分の保険」→「旦那さんの扶養の保険」となりますから、保険料は一切かからない・・・流れなんですが、『保険証の無いことがどうしても困る』・・・とすれば、『余計に払う』覚悟があれば、『『一度、国保に加入する』』という方法もあります。
・・・・
要は今現在、社保の脱退の書類も無いから困ってるってことですよね?その前提で・・・
・・・・
どういう方法かと言うと、まず会社に電話して「自分が社保から脱退する(した)日」を確認します。その上で、市町村に行って「何月何日付けで国保に加入します」と言えば、たとえ脱退の書類がなくても、役所の人が会社に電話して脱退日を確認して手続きに入ってくれます。その場合、早ければ当日、遅くとも一週間以内に国保の保険証が手に入ります。
で、・・・この方法には続きがあって、国保に加入できたら『またすぐに』「社保(今度は旦那さんの扶養)に加入手続きをするので脱退します」とやると国保の脱退証明はすぐに入手できますから、旦那さんの方での手続きに入れます。ここから先は予想ですけど、国保→社保の場合、離職票の問題は「あまり言ってこないと思います」。もし言ってこられても、『本来、離職票と社保は手続き上関係ありません』から強く言えるんだけど、普通の人が言うのは結構ムズかしいかな・・・
国保を使う気があるなら、その辺の事情を市町村で話すと、便宜を図ってくれる場合もあります。
・・・・
なぜ、本来関係ないはずの、離職票を問題にされるかと言うと・・・『失業保険で扶養から外れるのを誤魔化す人がいるから』です。続きの質問で話してるように、失業保険の受給中は、扶養から外れなければならない『人もいる』からです。
ただ、失業保険を受けたら、必ず外れる必要があるわけではなくて、失業保険の支給額が「1日当たり3611円を超えている人」が失業保険を受けている間だけ、扶養から外れて国保に加入しなければならない、という話です。
・・・・
・・・・
話を戻して、ホントは保険料負担がないはずなんですけど、国保に加入・・・という話をしましたが、「任意継続」でも保険料がかかることは一緒・・・どっちが安いか、という問題だけになります。最終的には旦那さんの扶養になるとすれば、1〜2ヵ月で済むのは国保も社保も一緒ということになります。
1年以上の加入期間がありますから、一時金の請求は「自分の加入していた社保」で出来ますよね?
・・・・
・・・・
今、ちょっと忙しいので、失業保険のお話は今夜でいいかしら?

RES 2009-05-23 15:07:06

4 さら

忙しいのにありがとうございます☆
保険証が必要なのは病院に先に出産費用を払わないといけなくその時必要みたいで。
扶養になるには離職届か退職証明書(原本)と書かれていたのですが退職証明書なら貰えますかね?
扶養になれるなら国保や任意継続よりお金の負担がないんですよね?!
ちなみに産前申請ができない保険って結構ありますか?一般的にはできるのでしょうか?

RES 2009-05-23 19:34:50

5 おば

旦那さんの社保は「協会けんぽ」じゃないのかしら?
・・・・
退職証明書でOKと言うなら、それが早道ですね。退職証明書は、会社が書式を作ってハンコを押してくれれば完成ですから、聞いてみるといいでしょう。
・・・・
扶養に入れることが明らかなら、それが一番安上がりなのも明らかです。
・・・・
旦那さんの社保が「協会けんぽ」じゃなくてどこかの『組合健保』なら、そこの規則次第ですけど、そもそも
1)あなた自身が「協会けんぽ」で、
2)退職前1年以上加入していて、
3)退職後、半年以内の出産になる、
なら、あなたの退職前の健保(協会けんぽ)で、一時金を請求できますから、その方が確実でしょう。
『事前申請ができない社保(組合健保)』というのは、それなりにまだあります。
・・・・
あとは病院で提示する保険証の問題です。
前に書いたように、「前の会社に事情を話して催促する」「旦那さんの健保に退職証明で早急に保険証を出してもらう」・・・病院に話して待ってもらう・・・こんなところかしらね。

RES 2009-05-24 00:39:07

6 おば

追加
失業保険の以前のことを忘れましたね。
過去については・・・
・・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
・・・・
ただし2年以内に失業保険を受けていたことがあれば、上記の「離職の日以前2年間」の部分を、『それ以降(失業保険を受け終わって以降)』と読み替えても条件をクリアできるならOKです。

RES 2009-05-24 00:56:43

7 さら

ありがとうございます。
たぶん2年以内に失業保険をもらってました。
たしか被保険に1年加入していたのですが貰えるということですか?
もし被保険に1年加入していなければ貰えないですか?

RES 2009-05-24 10:49:12

8 おば

そうです。・・・って、どっちのことかわからないか(笑)
・・・・
・・・・
わかりやすくすると、今回の退職日(5月10日?)以前で、
1)前回の失業保険受給以降で
2)出勤日数が11日以上で給与をもらった月が12ヵ月以上
3)その12ヵ月、各月とも雇用保険料が引かれていた
となっていれば、基本的に失業保険の資格があります。
・・・・
・・・・
注意しなければならないのは、12ヶ月が連続している必要はありませんけど、途中で転職などがあって、退職→就職の間の時に「一時的にでも失業の認定」を受けていると、たとえ実際に失業給付をもらっていなくても、それ以前は実績になりません。

RES 2009-05-24 17:02:36

9 さら

なるほど!わかりました☆いそがしいのにありがとうございました!

RES 2009-05-24 20:21:05

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